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2022年8月2日
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二世帯住宅を計画するうえで【名義】についても考えていきましょう。

 

二世帯住宅で多いのは、「親の土地に二世帯住宅を建てる」というケース。

土地の名義変更は贈与になり贈与税がかかる為、土地の名義は親のままで、

建物は資金を出した比率に応じて共有名義にするのが一般的のようです。

ちなみに建物の名義は「誰がどれだけ資金を出したか」で決まります。

 

 

同時に【登記】のについても・・・

二世帯住宅を建てた時の登記の方法は3つあります。

 

【単 独 登 記】

二世帯住宅を一戸の住宅として考え、親か子のどちらかの名義で登記を行う方法。

 

メリット・・・登記費用が一度で済みます。

 

※注意点

もし、子も資金を出したのに親の「単独登記」にしていた場合には、

子から親に資金の贈与があったとみなされて贈与税がかかることがあります。

双方が資金を出した場合は「共有登記」もしくは「区分登記」を選択するのが基本です。

 

 

【共 有 登 記】

二世帯住宅を一戸の住宅として考え、親と子とで共有しているものとして登記を行う方法。

 

メリット・・・住宅ローン控除も親と子がそれぞれ利用することができるため、

「単独登記」に比べると節税効果が高まります。

 

※注意点

贈与税の対象にはならない為には、共有の割合は出資比率に応じるのが基本です。

 

 

 

【区 分 登 記】

二世帯住宅を完全に別戸として考え、それぞれの名義で登記を行う方法。

完全分離型の二世帯住宅であれば「区分登記」が可能です。

 

メリット・・・住宅ローン控除だけでなく、固定資産税や不動産所得税の軽減措置も

親と子がそれぞれ対象となるため、節税効果が一番高まるのが特徴です。

 

※注意点

登記手数料など登記にかかる費用は2倍になります。

2棟タイプではなく、内部で行き来ができる間取りの場合は、

「鍵がかけられる扉で通路が仕切られていること」などの条件があります。

なお、完全分離型二世帯住宅であっても「単独登記」や「共有登記」にすることはできます。

 

 

基本となるのは出資比率に応じた「共有登記」です。

しかし、節税を第一の目的にするのなら、完全分離型の二世帯住宅にした上で、

「区分登記」をする方がより効果があります。

ただ「区分登記」の場合は小規模宅地の特例の適用不可となります。

 

家庭ごとに状況は違います。じっくり考えていきたいですね。