「すまい給付金」はご存じでしょうか?
消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するための制度で、
住宅ローン減税の恩恵が十分に受けられない収入層に対して、
消費税率引上げの負担の軽減を図るために国が現金を給付する制度です。
給付額は、収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、
給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額が給付されます。
最大で50万円となります。
先日この「すまい給付金制度」の改正について閣議決定されましたのでお知らせいたします。
住宅取得の契約日が以下に該当する場合に、
「床面積要件の緩和」「引渡し期限の延長」がなされます。
【契約日】
●注文住宅の新築の場合
令和 2 年(2020 年)10 月 1 日~令和 3 年(2021 年)9 月 30 日
●分譲住宅・既存住宅取得の場合
令和 2 年(2020 年)12 月 1 日~令和 3 年(2021 年)11 月 30 日
1.「床面積要件の緩和」
対象となる住宅の最低床面積は 40 ㎡。
2.「引渡し期限の延長」
令和 4 年(2022 年)12 月 31 日
今後、住宅の取得をご計画されている方は、ご参考にされて下さい。